
"幸せな働き方" 探求
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Aug 10, 2026
職場における「治療と就業の両立支援」事業主の努力義務化!!
-中小規模企業での対応について-
|はじめに
2026年4月から「治療と就業の両立支援」が事業主の努力義務になりました。
「改正労働施策総合推進法(令和7年法律第63号) により、 令和8年4月1日から、職場における治療と就業の両立支援の取組が、事業主の努力義務になります。治療と就業の両立支援指針(令和8年厚生労働省告示第28号) を踏まえ、社内の環境整備や必要な両立支援の措置を講ずることが求められます。」 (厚生労働省)
-引用-
「周知用リーフレット」厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001667374.pdf
この取り組みは「本人からの相談に応じ、適切に対応できる体制・環境を整備し、必要な就業上の調整や配慮を行う」ものです。
|中小規模企業でも対応は必要なのか
結論から言うと、「働き手を雇用している場合、雇用人数に関わらず必要」になります。
働き手の人数の少ない企業では、いままで「がんなどの治療をしている働き手がいなかった」、あるいは「がんなどの治療をしていることを本人の意思で伏せている」など、治療と就業の両立支援の必要性を感じる機会がなかったかもしれません。
また、規模の大きい企業では、罹患している社員が複数いることから、体制が整備されている傾向にありますが、規模の小さい企業では罹患者が少ないことや人材不足で対応が先送りになっているなどの理由により、体制が整備されていない現状が見受けられます。
現在治療をしていない方やこれから入社を考えている方にとっても、職場で両立支援について適切に対応できる体制・環境が整備されていることは、働くうえでの安心感やモチベーション、会社への信頼性向上など「働きやすさ」や「働きがい」にも繋がります。
|中小規模事業主がいまからできる対策とは
厚生労働省のウェブページから入手可能な「治療と就業の両立支援指針」を参考に取り組むとよいのですが、まずは概要を理解していただければと思います。
STEP1 概要理解
参考: 下記「周知用リーフレット」(厚生労働省)
STEP2 自社の現状把握
両立支援制度とうたっていない場合でも、実際は支援に該当する事項が複数あるかもしれません。できるだけ可視化し、確認作業を進めます。
STEP3 体制・環境の見直しおよび新たな方策の検討
「治療と就業の両立支援指針」および支援ツールを参考に、現状の組織体制で大丈夫なのか、また経営者として意思決定しておく必要があることはないかなど、見直しや新たな方策を検討します。

法律に則った整備をすることはもちろんのこと、実際に現場で働く多様な立場の方の生の声を聴き、自社に合ったフレキシブルな支援体制を構築し、社員が安心して働ける環境を創ることが大切です。
|さいごに
組織に属するすべての方に対し、支援体制について周知し、支援にあたる部署や担当者任せではなく、特にマネジメント層の方の理解を深化させる教育・研修を実施しておくと良いでしょう。
年齢、役職にかかわらずいつ・だれが治療と就業の両立支援の対象になるかは分かりません。
したがって、経営者も含めて相互支援を視野に入れ、柔軟な対応をとっていただきたいと思います。
両立支援によって、働き手の心身の健康を維持・向上すること、そして治療をしながら就業を希望する働き手の意思を尊重するとともに、社員全体の安心感やモチベーション、会社への信頼性の向上が期待されます。
これは、人材の確保・定着、生産性の向上といった企業の成⾧を目指すうえでも重要な施策です。
【厚生労働省による詳細情報】
-参考情報-
フレキシブル エンタプライズでは、"仕事と治療の両立支援に取り組む際のポイント" について過去の記事に記述しています。
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